治療費
オールセラミック
e-max アンレー・クラウン | ¥60,000~¥80,000 |
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オールジルコニアクラウン | ¥80,000 |
前歯審美セラミック(ジルコニア) | ¥110,000 |
※上記の料金はすべて税別表記です。
インプラント
インプラント植立1本 | ¥200,000~¥220,000 |
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インプラント上部セラミック | ¥110,000 |
※上記の料金はすべて税別表記です。
医療費控除について
審美治療などで高額な費用がかかった際に少しでも治療費の負担を軽減できる制度、それが「医療費控除」です。
医療費控除とは、本人または生計をともにするご家族が支払った医療費が1年間(1月1日~12月31日)で10万円(その年の所得金額の合計が200万未満の人はその5%)を超えた場合に、所得控除が受けられる制度です。なお、医療機関に通うために公共の交通機関を利用した場合の交通費は控除の対象になりますが、マイカーを利用した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。
医療費控除の対象
- 一般的に使用されている歯科素材を用いた歯科治療
- 発育段階にある子どもの成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正
※審美性向上のための歯列矯正は対象外
- 通院の際の付添人の交通費
歯科ローン利用の場合
歯科ローンでは、患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをしています。したがって、歯科ローンが契約成立した年の医療費が控除の対象となります。なお、歯科ローンを利用した場合には手もとに歯科医院からの領収証がないことがほとんどですので、医療費控除の手続きの際には歯科ローン契約書の写しや信販会社の領収証をご用意ください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象となりません。
手続きのご案内
医療費控除を受けるには確定申告をする必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告において還付の手続きをしてください。確定申告時には下記の書類などを税務署に提出します。なお、申告は過去5年間までさかのぼることができます。
- 医療費控除に関する事項を記した確定申告書
- 医療費・交通費支出の証明書類(領収書や利用した交通機関のメモなど)
- 還付金を受け取る口座番号(本人名義)
- 印鑑
- 源泉徴収票の原本(給与所得がある場合)
医療費控除の計算式
※1 医療費控除額の上限は200万円です。
※2 審美治療など控除対象外のものもございます。事前にご確認ください。
※3 生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費、出産育児一時金など。
※4 その年の所得金額の合計額が200万未満の人はその5%の金額。